相続した不動産の登記は自分でできる?

相続した不動産の登記は自分でできるの?と、知人に良く聞かれるようになりました。『複雑でなければ出来るといえば出来ると思う・・・しかし、何度も法務局や役所に行くことになり、多くの時間と労力がかかります』とお答えしております。令和6年4月1日の法改正により、相続登記の義務化が始まったことを周知されてる方が多いのでしょう。

相続登記の義務化とは、ご自身が相続で不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は10万以下の過料(罰則)が科される可能性があります。2024年4月より前に発生している相続にも適用されます。

相続登記を放置しておくと、相続人の数が膨れ上がり、居場所の分からない人もいて遺産分割協議をすることが非常に困難となります。不動産を相続したら、お早めに登記申請を行うことが望ましいです。

(相続登記の一般的な手順)

1.相続する不動産の特定 (登記情報、名寄帳等取得)

2.相続人の特定 (故人の生れてから亡くなるまでの戸籍を見て、相続人を判断する)

3.遺産分割協議の実施 (全ての相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成)

4.必要書類の収集 (戸籍謄本等)

5.登記申請の作成 (一語一句間違えないように作成)

6.法務局への申請 (不備があると、何度も足を運びます)

司法書士に相続登記を依頼すると、費用がかかるから自分でやってみる。というお気持ちはもちろん分かりますが、途中で挫折して中断されてしまう方もいます。

司法書士に依頼することで、無駄な時間と、煩雑な手続きをご自身様の負担を大幅に減らすことが出来ます。

ご相談(初回)、お見積もりは無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。