遺言書は作成しておくべきか?
遺言書を作成しておくべきか?
相続人が、子一人の場合や、生前贈与で対策できる場合など、遺言書が必ず必要でないケースもありますので、一概に遺言書を作成しておかなくても良い場合もあるかと思います。
【遺言書を作成しておいた方が良いケース】※事案によって異なりますので専門家への相談が望ましいです
※遺留分権利者が遺留分請求をする権利までは排除できません
ケース1,お子様のいない夫婦
亡くなられた相手の親御さんがご存命の場合や、親御さんが亡くなられていてもご兄弟がいらっしゃる(代襲相続あり)場合に相続権が発生しますので、遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となります。
ケース2,財産に不動産がある
不動産を共有所有として相続をする方法もありますが、特定の方が住むなどの場合は、単独で所有していた方が後々の事も考えると遺言書があった方が良いでしょう。
ケース3,会社を経営している
会社の株式も相続財産に含まれます。ご自身が亡くなった後も、円満に会社を継続して欲しい方は遺言書や、生前贈与などお早めに考ることをお勧めしております。
ケース4,相続人が居ない
相続人が居ないと、最終的に国庫に帰属します。
ケース5,相続人は居るが、相続人に財産を残したくない
遺言書がある事によって、相続人でない人に財産を残すことも可能です。
ケース6,可愛いペットに財産を残したい
わが国では、残念ながらペットに遺産を残す事はできませんが、ペットの面倒を見る事を条件として、信頼できる人(団体)に財産を遺言信託する方法で解決できる場合があります。
【代表的な遺言書の方式】
1,自筆証書遺言 (メリット) ・費用が安い
(デメリット) ・遺言書の方式が一つでも欠けていると無効の原因となる
・紛失したり、忘れてしまい遺言書そのものが発見されない
2,公正証書遺言 (メリット) ・確実に近い
(デメリット) ・費用が高い
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