相続放棄について
今回は、相続放棄についての記事です。
相続放棄は一度受理されると、原則撤回、取消が出来ません。後から、「やっぱり相続したい」と思っても覆すことができないため、慎重な判断が必要です。
当事務所は、相続放棄手続きのサポート、特別代理人の選任申立てサポートもしております。お気軽にお問合せ下さい。
【相続が開始した場合の三つの選択】
1、単純承認(相続人が被相続人のプラスの財産やマイナスの財産をすべて受け継ぐ)
2、相続放棄(3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がある)
3、限定承認(3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要がある) (財産と負債の金額が不明確な場合。プラスの財産の範囲でのみマイナス財産を相続する手続き。)
【相続放棄を検討する事例】
ケース1.相続するプラスの財産よりマイナスの財産が多い
ケース2.遺言書があり、「甲土地を、妻Aと子Bに2分の1ずつ相続させる」という遺言書の内容になっていたが、子Bのみの名義にしたい場合
ケース3.相続争いに巻き込まれたくない場合。
ケース4.遺産分割協議や、相続税の申告など、煩雑な手続きに関わりたくない場合。
【相続放棄をする場合の注意点】
・自己のために相続があったことを知った日から原則3カ月以内に行う必要がある。(伸長の申立てにより、期間を伸ばすこともできる)
・遺産の一部だけ相続放棄することは出来ない。(借金だけ相続放棄して、プラスの財産だけ相続するという選択肢はありません)
・被相続人の財産を処分(被相続人の預貯金を使ってしまった、不動産を売却した等)、隠匿した場合単純承認したとみなされるため相続放棄をすることが出来なくなる。
・遺言書に相続人として記載されている人が相続放棄したことにより、相続人に変動がある場合、遺産分割協議をしなくてはならない場合がある。
【特別代理人の選任が必要な場合】
・未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが、相続放棄の申述をする場合。(法定代理人が先に相続放棄の申述している場合を除く)
・複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年を代理して相続放棄の申述をするとき。
・未成年の子と法定代理人が遺産分割協議をする場合。
※複雑な案件の場合、専門家へのご相談をお勧めいたします。